The Japanese Association for the Study of Popular Music

日本ポピュラー音楽学会 編集委員会規則

2001.12.1採択、2005.11.12.改正

 

第1条 本委員会は日本ポピュラー音楽学会編集委員会と称する。

第2条 本委員会は、日本ポピュラー音楽学会の出版に関する活動を目的とする。

第3条 本委員会は次の活動を行う。

1. 学会誌の発行

2. その他

第4条 本委員会は次の委員で構成される。

1. 委員長(編集を担当する理事)

2. 理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱した委員若干名

2)1.および2.の任期は2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。

第5条 本委員会は、委員長または委員の過半数の要求により、招集することができる。

付則1 本委員会規則は2001年12月1日から施行される。
付則2 本委員会規則は2006年1月1日から施行される。