The Japanese Association for the Study of Popular Music

日本ポピュラー音楽学会 会費規則

1990.11.11採択
1992.11.29.改正、1994.11.13.改正、1997.11.10.改正、1998.10.25. 改正、2005.11.26.改正、2005.11.12.改正、2017.12.2.改正、2023.12.9. 改正

第1条 会員は年会費として、毎年度の始めに、つぎの金額を納める。
1. 個人会員 6000円
2. 学生会員 4000円
3. 団体会員 10000円
4. 賛助会員 一口につき 10000円

第2条 [削除]

第3条 学会の所在地

2023年から2024年の学会の所在地は以下に置く。

〒606-8588
京都府京都市左京区岩倉木野町137
京都精華大学メディア表現学部
安田昌弘研究室内

付則
1. この規則は、1998年度から効力をもつ。

2. [削除]

3. [削除]

4. 所定の年会費を納入した団体会員および賛助会員に対しては、学会誌3部を贈呈し、あわせて年次大会無料参加権3名分を付与する。