The Japanese Association for the Study of Popular Music

日本ポピュラー音楽学会 会則

1990.11.11.採択
1991.11.23.改正、1992.11.29.改正、1994.11.13.改正、2001.12.1.改正、2005.11.12.改正、2008.11.29.改正、2014.12.6.改正
 
第1条 本会は日本ポピュラー音楽学会(The Japanese Association for the Study of Popular
Music: JASPM)と称する。
第2条 本会は、ポピュラー音楽に関心を持ち研究にたずさわる人びとの交流を促進し、その研究の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は次の活動を行なう。
1.年次大会の開催

2.研究会、講演会等の開催

3.機関紙・研究成果の刊行
4.関連する学会や機関との交流
5.その他、本会の目的を達成するのに必要な活動
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
1.個人会員
2.学生会員
3.団体会員
4.賛助会員
第5条 個人会員、団体会員は、個人会員1名が推薦し、理事会が承認した者とする。
第6条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人および団体で、理事会が推薦し、総会が承認した者(団体)とする。
第7条 会員は、別に規則で定める年会費を納める。継続して2年度以上会費を滞納した者は、会員の資格を失う。
第8条 会員は理事会に申し出ることにより、退会できる。また、会員が逝去した場合、会員資格を失う。
第9条 本会の信義にもとる行為をなした会員は、理事会の議を経て本会から除名できる。
第10条 通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会または会員の5分の1以上の要求で、会長が招集する。
第11条 総会は本会の、最高議決機関である。総会の議決は、出席した会員の過半数による。ただし会則の変更、本会の解散は、出席した会員の3分の2以上の同意による。
総会に出席しない会員は、委任状によって、総会議長または出席する他の会員に、議決権を委任することができる。
第12条 本会は次の役員をおく。
1.会長1名
2.理事若干名
3.監事若干名

役員の任期は、年次総会から翌々年の年次総会までの2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。ただし前任期の理事は監事には選ばれないものとする。
第13条 理事および監事は、別に定める規則に基づき、選挙によって選出する。

2)選挙により選出された理事からなる理事会は、会員のうちから、理事若干名を指名
し、会長が委嘱することができる。

3)指名された理事の任期および職務は、会則に基づくものとする。。
第14条 会長は理事会で互選し、総会の承認をうる。
第15条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第16条 会長が職務を遂行できない場合、理事会は会長代行を互選し、職務を代行させる。
第17条 理事会は、会長および理事で構成し、会務を執行する。
第18条 監事は本会会計を監査し、総会に報告する。
第19条 理事が職務を遂行できない場合、理事会は代理を任命することができる。
第20条 本会は第3条の活動を行うため、必要に応じて各種の委員会を設置できる。委員は理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱する。
第21条 本会会則の改正、ならびに本会の解散は、理事会の提案または会員の5分の1以上の提案により、総会に提案できる。
第22条 本会則を実施するため、総会の議決によって、規則をもうけることができる。
付則 1 本会の事務局の所在地は、理事会の議をへて、会費規則に明示する。
2 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。[以下削除]
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5 [削除]

6 事務局には、理事会が会員のなかから推薦し、会長が委嘱した幹事若干名をおくことができる。
2) 幹事の任期は2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。