1992.11.29採択、2005.11.12.改正、2013.12.7.改正
第1条 本委員会は、国際ポピュラー音楽学会日本支部委員会(略称:国際委員会)と称する。
第2条 本委員会は、国際ポピュラー音楽学会日本支部(The Japan Branch of the International Association
for the Study of Popular Music: IASPM/Japan)として活動する。
第3条 本委員会は、本会に属する国際ポピュラー音楽学会(The International Association for the Study
of Popular Music: IASPM)の会員で組織する。本委員会を構成する者を国際会員と称する。
第4条 本委員会は、IASPMの趣旨にのっとり、内外のポピュラー音楽研究者の交流をはかり、国際的な視野で研究を発展させることを目的とする。
第5条 本委員会は、委員長(支部長)、会計、監事をおく。委員長は、そのほか必要な役員を指名することができる。
第6条 委員長は、本会の理事のなかから互選する。理事のなかに国際会員がいない場合には、理事選挙で得票の多かった者のなかから理事会が委員長を指名する。
第7条 本委員会の会計は、委員長が本会の国際会員のなかから指名、または兼務する。監事は本会の監事が兼務する。
2)本会の監事が国際会員でない場合には、国際会員のなかからほかの者を理事会が指名する。
第8条 本委員会の会員資格、及びそれに伴うIASPMの会員資格は、本会会員が、国際委員会会費を支払った場合に得られる。
2)国際委員会会費の年額は、別に国際委員会会費規則で定める。同規則は、国際委員会総会で定める。
3)継続して2年以上国際委員会会費を滞納した者は、国際会員資格を失う。
第9条 国際委員会会費は、国際委員会特別会計に算入する。IASPMの規約にもとづく本部への送金は、本委員会の会計が行なう。
第10条 本委員会は、特別の必要がある場合、総会を開くことができる。総会は、委員長の招集、または本委員会の会員の五分の一以上の要求によって開かれる。
2)総会の議決は出席した会員の過半数による。
3)[削除]
第11条 この規則に定めのないことがらに関しては、本委員会はIASPMの規則に従う。
第12条 この規則の改正、ならびに本委員会の解散は、本会の総会が行う。
付則
1 本委員会と別個の組織であった国際ポピュラー音楽学会日本支部(IASPM/Japan)は、1992年11月29日をもって、本委員会に発展的に解消した。
2 旧IASPM/Japanの資産は、国際委員会特別会計に算入する。
3 第6条、第7条の規定にかかわらず、本委員会発足当初は、旧IASPM/Japanの役員がその任期一杯をつとめる。
4 1992年11月29日現在の、本委員会の会員は別紙のとおりである。