2001.12.1採択、2005.11.12.改正
第1条 本委員会は日本ポピュラー音楽学会編集委員会と称する。
第2条 本委員会は、日本ポピュラー音楽学会の出版に関する活動を目的とする。
第3条 本委員会は次の活動を行う。
1. 学会誌の発行
2. その他
第4条 本委員会は次の委員で構成される。
1. 委員長(編集を担当する理事)
2. 理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱した委員若干名
2)1.および2.の任期は2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。
第5条 本委員会は、委員長または委員の過半数の要求により、招集することができる。
付則1 本委員会規則は2001年12月1日から施行される。 付則2 本委員会規則は2006年1月1日から施行される。