2001.12.1採択、2005.11.12.改正
第1条 本委員会は日本ポピュラー音楽学会研究活動委員会と称する。
第2条 本委員会は、日本ポピュラー音楽学会の研究活動の活性化を目的とする。
第3条 本委員会は次の活動を行う。
1. 年次大会の企画・運営
2. 地区例会の企画・運営
3. その他の研究会、講演会等の企画・運営
第4条 本委員会は次の委員で構成される。
1. 委員長(研究活動を担当する理事)
2. 理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱した委員若干名
3. [削除]
2)1.および2.の任期は2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。
3) [削除]
第5条 本委員会は年次大会時に開催される他、委員長または委員の過半数の要求により招集することができる。
付則 本委員会規則は2001年12月1日から施行される。