The Japanese Association for the Study of Popular Music

日本ポピュラー音楽学会 研究活動委員会規則

2001.12.1採択、2005.11.12.改正

 

第1条 本委員会は日本ポピュラー音楽学会研究活動委員会と称する。

第2条 本委員会は、日本ポピュラー音楽学会の研究活動の活性化を目的とする。

第3条 本委員会は次の活動を行う。

1. 年次大会の企画・運営

2. 地区例会の企画・運営

3. その他の研究会、講演会等の企画・運営

第4条 本委員会は次の委員で構成される。

1. 委員長(研究活動を担当する理事)

2. 理事会が会員のうちから指名し、会長が委嘱した委員若干名

3. [削除]

2)1.および2.の任期は2年とし、連続して3期の再再任はできないものとする。

3) [削除]

第5条 本委員会は年次大会時に開催される他、委員長または委員の過半数の要求により招集することができる。

付則 本委員会規則は2001年12月1日から施行される。