The Japanese Association for the Study of Popular Music

日本ポピュラー音楽学会 選挙規則

1990.11.11採択、2005.11.12.改正、2011.12.10改正

 

第1条 理事および監事の選挙権ならびに被選挙権を有するものは、前年度までの年会費を納めた個人会員とする。

第2条 選挙は、選挙管理委員会(以下、選管と言う)の管理のもとに行う。選管の委員は3名とし、選挙が行われる以前の総会で、理事および監事以外の会員の中から選出する。

2) 選管の委員は、互選により委員長を選出する。

第3条 理事の定数は、5名以上7名以内とし、会長が定める。監事の定数は2名とする。

第4条 選挙は、全国を一選挙区とし、郵送による投票で行う。

2)選管は、年次総会の4週間前までの日を、投票締切日に定める。

第5条 選管は、選挙人名簿を作成し、投票締切日の8週間前までに、会員に送付して確認を求める。

2)選管は、投票用紙を、投票締切日の4週間前までに、選挙権を有する会員に送付する。

3)投票は、投票締切日以前の消印のものを有効とし、それを過ぎたものは無効とする。

第6条 投票は無記名とする。

2)理事・監事の別に、定数以内を連記する。

3)同一人を、理事・監事の両方の投票用紙に、記名してもかまわない。

第7条 理事は、理事選挙の得票順に、上位から定数までを当選とする。

2)同点の場合は、抽選によって当選を決める。

3)病気その他やむをえない事情で辞退する者があった場合は、次点以下を順に繰り上げて当選とする。

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第8条 監事は、監事選挙の得票者のうち理事に当選した者を除いた者のなかから、得票順に、上位から定数までを当選とする。

2)同点の場合は、抽選によって当選を決める。

3)病気その他やむをえない事情で辞退する者があった場合は、次点以下を順に繰り上げて当選とする。

第9条 選管は、選挙の結果を、すみやかに理事会に通知し、年次総会に報告する。